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斎藤公認会計士事務所 T-Partnersは、社会福祉法人・医療法人監査を専門分野とする公認会計士事務所です。

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新着情報・FAQQ&A

Q&A

外部監査導入義務化とは?

Q.外部監査は、いつから、どのような法人が対象となるのでしょうか?

A.H29 年度から一定規模以上の法人を対象に外部監査が義務化されます。(下図参照)

収益30億円超or負債60億円超の社会福祉法人におかれましては、H29年度より外部監査が義務化されることになるため、H29年5月~6月に開催される理事会・評議会における会計監査人選任候補として、近々で会計監査人の検討が必要となります。



Q.外部監査って??

A.計算書類(決算書)の適正性について、検証して意見を表明します。

帳簿書類の閲覧や証憑書類のチェック、担当者の方へのヒアリング等を通じて計算書類の数値が適正であることを検証します。

Q.収益30億円かつ負債60億円未満の法人ですが、監査対象期間までは特に外部監査準備等は不要でしょうか?

A.将来の外部監査円滑導入のために、なるべく早めの事前準備をお勧めします。

監査義務化がスタートする事前に現状抱えている会計上及び内部統制上の課題を洗い出して対策を行っておくことで、円滑な監査導入が可能になると考えられます。そのための準備は早すぎるということは決してありませんので、なるべく早い時点で準備を開始することをお勧めいたします。


Q.上図のいずれにも該当しない法人(収益10億円かつ負債20億円以下)ですが、何もしなくてよいでしょうか?

A.現状は義務化予定はありませんが、業務管理体制の見直しは経営効率化に直結するものであるため、将来の義務化引き下げや将来の成長可能性を見据えて、現段階で準備しておくことは非常に有益です。

現状、上図のいずれにも該当しない法人については外部監査を受ける義務はありませんが、将来的に事業規模が拡大して対象法人に該当する可能性があるかもしれません。また、該当しない場合であっても、外部専門家の目で法人経営における非効率面や業務体制をチェックしておくことは非常に有益であると考えられます。


Q.でも、監査報酬って高いんでしょ??

A.齋藤公認会計士事務所・T-Partnersであれば、ご納得いただける監査を提供する自信があります。

監査報酬は通常、 監査時間×時間当たり単価 で算定されます。
ここで、監査の基礎用語に「リスク・アプローチ」という用語があります。「リスク・アプローチ」とは、ざっくりいうと、法人にとって重要な項目について重点的に監査し、それ以外の項目については概括的に異常はないか俯瞰する、というように、項目によって監査アプローチを変える手法のことです。これを怠ると監査時間が徒に長くなり監査が非効率となってしまうのですが、諸々の理由から、これを完遂できている監査機関が少ないのが現状です。
我々であれば、パートナーシップ全員がその豊富な実務経験から監査の''勘どころ’’を熟知しており、またパートナーシップ同士の親交が深くコミュニケーションが円滑なため、「リスク・アプローチ」の実践が可能です。
この「リスク・アプローチ」の実践により、結果的にご納得いただける監査を提供できる、と確信しています。


社内管理体制の強化とは

Q.具体的に何が変わるのでしょうか?

A.@経営組織のガバナンス強化、A事業運営の透明性向上、B財務規律の強化 を目的として、意思決定機関(評議員会)の必置、役員報酬基準等の公表、計算書類の公表範囲の拡大等を行う必要があります。

具体的には、

@保育園・介護施設運営法人を含め、すべての社会福祉法人において「評議員会」の設置が義務付けられ、法人の重要な意思決定は「評議員会」の決議が必須となった

A公衆一般から閲覧できる書類の対象が増え、毎会計年度終了後に届出しなければならない書類も増えた

B役員の報酬の基準を定めなければならず、それを公表することが義務付けられた。また、法人から役員等、職員その他それらの配偶者や三親等内の親族等に「特別の利益」を与えることを禁止した

という3点が主なものですが、これらは民間の上場企業であれば、当然に規制・義務付けが行われているものです。
上場企業を対象に監査実務を経験してきたT-Partnersだからこそ、これらの義務化に対して有意義なアドバイスを提供することができます。

Q.具体的にはどのような対応が必要となるでしょうか?

A.社内管理体制を強化するために法人における内部統制の見直しが必要となります。内部統制に関する専門家である公認会計士のチェック及びアドバイスを受けることをお勧めします。

組織の変更のみならず、計算書類の公表に備えて決算数値の正確性を確保するためには、法人内の内部統制の整備が非常に重要となります。しかし、内部統制の構築には専門的な知識も必要であることから、外部専門家の力を借りることも有用であると考えます。


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